一棟貸し古民家宿「THE LAKE 河口湖暮らし」 宿泊約款

適用範囲

第1条 一棟貸し古民家宿「THE LAKE 河口湖暮らし」(以下「当施設」といいます。)が 宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、一棟貸し古民家宿「THE LAKE 河口湖暮らし」宿泊約款(以下「当約款」といいます。)の定めるところによるも のとし、当約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるもの とします。
2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわら ず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者の氏名、住所、連絡先、年齢、外国人の場合は国籍および旅券番号 
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) その他当施設が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2項の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当施設に予約がない場合に限り、その申し出を承諾し、宿泊料金の前払いをいただいた時点で新 たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当施設が定める申込金を、指定する日までにお支払いいただきます。
3. 申込金は、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を 適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場 合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに 当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。(申込金の支払いを要しないこととする特約)
5.当施設が、インターネットサイト又は電話等で誤った宿泊料金を提示、ご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申込、承諾があった場合であっても、当該宿泊料金がその前後の期日よりも著しく低廉であった時は、当該宿泊料金が著しく低廉である理由(「限定」「特別」等)の表示が無い限り、民法上の錯誤による承諾となり、当該宿泊契約は無 効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後、同項の申込金の支払い を要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(施設における感染防止対策への協力の求め)

第4条の2 当施設は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

宿泊契約締結の拒否

第5条 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号 に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員 (以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき、宿泊者が、泥酔者で近隣に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 山梨県が定める旅館業法施工条例の規定に該当するとき。
(10) 宿泊の申込みをした者が、予約した部屋につき、転売や有料での斡旋など自己の利益をはかる目的を秘して申し込みをしたとき。
(11) 危険物(ストーブ等の火器、石油類、銃刀類)及び人体に有害な物品を持ち込むとき。
(12) 過去に第 11 条の適用を受けた者であるとき。

宿泊客の契約解除権

第6条 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、第 13 条の通り違約金を申し受けます。
ただし、当施設が第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当た って、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の下記時刻(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。 当施設の所在地の時刻で午後8時、または到着予定時刻から2時間経過した時刻

当施設の契約解除権

第7条 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体。
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 都道府県が定める条例に該当するとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(9) その他、当約款に定める事項に反していることが判明したとき。
2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊料金以外の宿泊客がいまだ提供を受けていないサービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当施設の受付時に、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 日本国籍ではない場合は、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当施設が必要と認める事項
日本国籍ではないの方の宿泊に際しては、氏名、住所、職業等の記載に加えて国籍及び旅券番号の記載とパスポートの呈示を依頼する個人確認書類のコピーを当施設に保管を致します。

客室の使用時間

第9条 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。 ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用すること ができます。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 入室時間の繰り上げ(アーリチェックイン) 料金:午前12時~午後3時まで 1時間ごと 5,500円
(2) 退出時間の延長(レイトチェックアウト) 料金:午前10時より午後12時まで 1時間 ごと 5,500円 午後12時を超える場合はご一泊料金となります。

利用規則の遵守

第 10 条 宿泊客は、当施設においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。

宿泊継続の拒絶

第11条 当施設は、お引受けした宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。
(1) 第 5 条の (3)~(12) のいずれかに該当することになったとき
(2) 第 10 条に定めた利用規則に従わなかったとき
(3) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規約、禁止事項に従わないとき

料金の支払い

第 12 条 宿泊料金等の支払いは、原則クレジットカード、または当施設が指定した場合のみ口座入金も可、宿泊客の予約完了後又は当施設が請求した指定日までに行っていただきます。 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

違約金

第 13 条 当施設は、 宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部または一部を解除したときは (事前に予約した食事、食材、サービス、物品購入を含む)次に掲げるところにより違約金を申し受けます 。
(1)宿泊日当日の解除:一棟貸し基本料金・および追加お一人につき宿泊料金の100%、宿泊日の前日から起算してさかのぼり2日前に解除した場合100%、3日前から7日前まで75%、8日前から10日前まで50%、11日前から20日前までは20%、とします。
(2)宿泊者が連絡をしないで、宿泊日の午後8時になっても到着しないとき、又は、到着予定時刻を2時間以上過ぎて (午後8時を限度) 連絡のない時は、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし、処理することがあります 。
(3)予約日数が短縮等した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)を基準に違約金比率で収受いたします。
(4)解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車、航空機等、 公共の運輸機関の不着または遅延、その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることが証明されたときは、(1)の違約金はいただきません。 ただし、宿泊者より連絡があった場合に限ります。

宿泊契約の解除日無連絡キャンセル当日7日前10日前14日前
違約金100%100%75%50%20%

注意:%は、宿泊料金に対する違約金の比率です。 予約日数が短縮等した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)を基準に違約金を比率で収受いたします。 宿泊契約の解除日は、宿泊日の前日から起算してさかのぼって算出した日数となります。

当施設の責任

第 14 条 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当施設は、万一の火災等に対処するため、簡易宿泊賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第 15 条 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

第 16 条 当施設は原則、宿泊客より物品又は現金並びに貴重品をお預かりすることはいたしません。
2. 宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第17条 宿泊客の手荷物を除き、貴重品について宿泊に先立っての受け取り、保管はできま せん。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、前条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第 18 条 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで 負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

第 19 条 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

準拠法、合意管轄裁判所

第 20 条 当施設と宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし当施設を経営する団体の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。

制定日:2024 年 6月15日



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